講座受講規約
第 1 条(適用範囲)
本規約は、株式会社Cooking salon dishの運営する愛されめし協会及び同協会から認定を受けた認定講師
(以下「協会」と言います)が主催するすべての講座(以下、「本講座」と言います)を対象とし、効力を生 じます。
第 2 条(受講申し込み)
本講座の受講申し込みは、協会の定める所定の方法に従って行うものとします。 第 3 条(受講資格)
協会が別に定める受講資格のほか、次の各号に掲げる受講資格を満たしている方のみ、受講をすることがで きます。
(1) 満20歳以上であること
(2) 協会が講座の募集要項等で別に定める受講資格を満たしていること (受講資格の審査がある場合があります)
第 4 条(受講契約の成立)
本講座の受講申し込みの後、当協会より受講料の支払いの案内を通知した時点で受講契約が成立するものと します。
第 5 条(受講料の額) 受講料の額は、講座ごとに別途定めるものとします。
第 6 条(決済方法) 本講座の受講料の決済方法は次に定める通りです。
(1) 銀行振込(一括支払い) 受講料の全額を協会が指定する銀行口座にお振込みください。 (振込手数料は支払いする方のご負担とします) 振込先の銀行は、受講申し込みの後に協会よりメールにてお知らせいたします。 (2) クレジットカードの決済(分割可能)
ご案内のメールにある URL よりお手続きください。 第 7 条(講座開催日前の解約)
本講座について受講料の決済後は、受講契約の解約(キャンセル)はできず解約を申し出られた場合でも、 受講料の返金は致しません。
第 8 条(講座開講日以降の解約)
講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても 受講料の返金は一切致しません。
第 9 条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については一切致しません。 第 10 条(講座修了の要件)
本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。 第 11 条(資格の認定)
本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の協会が別途
第 1 条(適用範囲)
本規約は、株式会社Cooking salon dishの運営する愛されめし協会及び同協会から認定を受けた認定講師
(以下「協会」と言います)が主催するすべての講座(以下、「本講座」と言います)を対象とし、効力を生 じます。
第 2 条(受講申し込み)
本講座の受講申し込みは、協会の定める所定の方法に従って行うものとします。 第 3 条(受講資格)
協会が別に定める受講資格のほか、次の各号に掲げる受講資格を満たしている方のみ、受講をすることがで きます。
(1) 満20歳以上であること
(2) 協会が講座の募集要項等で別に定める受講資格を満たしていること (受講資格の審査がある場合があります)
第 4 条(受講契約の成立)
本講座の受講申し込みの後、当協会より受講料の支払いの案内を通知した時点で受講契約が成立するものと します。
第 5 条(受講料の額) 受講料の額は、講座ごとに別途定めるものとします。
第 6 条(決済方法) 本講座の受講料の決済方法は次に定める通りです。
(1) 銀行振込(一括支払い) 受講料の全額を協会が指定する銀行口座にお振込みください。 (振込手数料は支払いする方のご負担とします) 振込先の銀行は、受講申し込みの後に協会よりメールにてお知らせいたします。 (2) クレジットカードの決済(分割可能)
ご案内のメールにある URL よりお手続きください。 第 7 条(講座開催日前の解約)
本講座について受講料の決済後は、受講契約の解約(キャンセル)はできず解約を申し出られた場合でも、 受講料の返金は致しません。
第 8 条(講座開講日以降の解約)
講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても 受講料の返金は一切致しません。
第 9 条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については一切致しません。 第 10 条(講座修了の要件)
本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。 第 11 条(資格の認定)
本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の協会が別途
Microsoft Word – 講座受講規約契約書.docx
定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとし、資格の認定が保証されているものでは ありません。
第 12 条(著作物)
本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(以下、本著作物と言います)に関する著作 権は協会に帰属し、受講者が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次にあげる行為を含む がこれに限らない)を行うことを禁じます。
(1) 本著作物の内容を、自己または第三者の名を持ってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じ
て講習に送信する行為
(2) 本著作物の内容を引用の範囲を超えて自己または第三者の著作物に掲載する行為 (3)私的利用の範囲を超えて、本著作物を複製、改変等をして第三者に配布する行為 なお、受講者は本
著作物を自らの著作物に引用して使用してはなりません。 第 13 条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情 報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報 をしようし、または第三者に開示することを禁じます。
第 14 条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。 (1)協会及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと (2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協
会及び講師に一切の責任を求めないこと (3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への
勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(こ
れらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと (4)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと 第15条(受講資格の失効)
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会 の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合 (2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合 (3)協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合 (4)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合 (5)本講座の受講申込みその他協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 (6)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第16条(反社会的勢力の排除) 受講者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明 し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これら
に準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること。 (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団
員等を利用していると認められる関係を有すること (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有
すること (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること 2受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3協会は、受講者が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに受講契約を解 除することができるものとする。 4協会は、前項の規定により受講契約を解除した場合、受講者に損害が生じても、その賠償責任を負わないも のとする。
第17条(地位の譲渡) 本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われ るものとし、地位の承継は一切できません。
第18条(損害賠償) 受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、 当該損害(合理的な弁護士費用、訴訟費用を含む。)を賠償する責任を負うものとします。 第19条(条項等の無効) 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、 当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第20条(専属管轄) 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。 第21条(協議事項) 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円 滑に解決を図るものとします。